”プロ”ライセンスを発行 JeSU とは
前回の e-sports における”プロ” とは? からの続きのお話です。
簡単にまとめると、”プロ”という言葉から掘り下げていき、
個人・所属チームにスポンサーがついていること
と結論を出しました。
しかし、日本には他国にはない”プロ”ライセンス 制度が存在します。
今回はこのプロライセンスとそれを発行しているJeSU(日本eスポーツ連合)について、まとめていきます。
では、具体的にはというと、大会やeスポーツチーム、そしてそこに参画するスポンサーの支援というところになります。
ただ、皆さん、そして私が見聞きすることが多いのは、3のプロライセンスと大会認定になります。
ただ、日本では出来ていない現状がある。もちろん、まだ海外に比べてもeスポーツの市場規模が小さくてスポンサーが集まりにくい点もあります。
それは、日本の法律面です。JeSUでは特に景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に抵触しないように活動しています。
(ただし、他にも法律面の問題がありますが、後で触れます。)
消費者は守るための法律で、
賞金がでるのが、決勝に残った4チームに該当します。決勝の大会だけみれば、予選会を実施して、高い技術で以ってエンターテイメントを提供できるチームに限定していると解釈でしょうか。
現に、eNNについてはプロライセンスは大会出場時に所持していません。決勝の条件として、プロライセンスがなくても大会後取得できればよいとしています。
ただ、この決勝におけるプロライセンスの条件は賞金の方ではなく、1位の副賞(?)であるCDL Challengers への出場権の方になります。明言されていませんが、CoDの海外大会における窓口をJeSUが担っているため、海外派遣の場合、JeSUが手配する以上プロライセンスを所持する必要があります。
よくありそうな大会形式がこの法律に引っかかります。それは、大会参加者から参加費を集める大会のことです。
参加費をbetして勝者がそこから取り分の賞金を得る。という風になるとそれは立派なギャンブルになってしまうということです。
大会運営でも場所代や人件費など多くのお金が必要であり、参加費を集めて運営することは普通の発想です。ただ、そこから賞金を出すとなると法律的にも、金額的にも厳しいため、賞金付き大会が実施されないという側面もあります。
ただ、この問題はある条件で解決できます。参加費は大会運営にだけに使えばよくて、賞金は完全に別口にすればよいということです。
ただ、eスポーツ会場をイメージしてください。
たくさんのモニターとゲーム機を設置していますよね?これとアーケードゲームをおいたゲームセンターと何が違うのでしょうか?
常設のeスポーツ施設を作ろうとするとゲームセンターとみなされて、風営法が適用されるのです。この法律は皆さんも見聞きしたことがあると思いますが、夜のお店だけでなくゲームセンターやパチンコ店も適用されるのです。
この法律によって、営業時間や時間による年齢制限がかかることになります。また、各都道府県に営業許可をもらう必要があります。
この法律については、以前何も具体的な解決は何もされておらず、個別案件での対応やグレーな中行っている現状です。この法律における問題は、
賞金を配分するeスポーツ大会を開催するには―②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)との関係 (eスポーツと法)
で詳しく取り上げられています。
こうして見ると、風営法の存在は非常に厄介であり、常設設備が根付かないことにはeスポーツの発展もありません。ただ、かつて風営法の適用形態だったものの、外れたものがあります。それは、ビリヤードです。かなり昔ですが、1955年に解除されており、それはビリヤードが”健全な室内スポーツ”とみなされたためです。
娯楽で、他に適用から外れたものにデジタルダーツが挙げられますが、こちらは今なお条件付きです。
簡単に要約すると、参加料を取る場合ガイドラインに従っていれば、風営法のゲームセンターに当たらない。(営業時間・年齢制限を受けない)
認証制度を設け、認証を受ければ、安全に開催できる(所轄の警察署と風営法で揉めることがあれば、JeSUが相談に応じる)
おそらく、e-Sportsが目指すべき最終目標は、世間に正しく認知されること”娯楽・遊戯”とは別の”スポーツ”として昇華していくことです。そのためにも、条件付きでもすべての法律がクリアになるところが第一歩になります。
簡単にまとめると、”プロ”という言葉から掘り下げていき、
個人・所属チームにスポンサーがついていること
と結論を出しました。
しかし、日本には他国にはない”プロ”ライセンス 制度が存在します。
今回はこのプロライセンスとそれを発行しているJeSU(日本eスポーツ連合)について、まとめていきます。
(この記事は、主に公式ページの内容を参照しております。)
そもそも、JeSUとは?
設立趣旨には以下のように書かれています。日本におけるeスポーツの振興を通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、これをもって経済社会の発展に寄与することを目的とし、次の活動をしてまいります。
1 eスポーツ振興に関する調査、研究、啓発
2 eスポーツ競技大会の普及
3 eスポーツ競技大会におけるプロライセンスの発行と大会の認定
4 eスポーツ選手育成に関する支援
5 eスポーツに関する関係各所との連携
では、具体的にはというと、大会やeスポーツチーム、そしてそこに参画するスポンサーの支援というところになります。
ただ、皆さん、そして私が見聞きすることが多いのは、3のプロライセンスと大会認定になります。
プロライセンスとは
大前提
海外では賞金付き大会が多く行われ、なおかつ金額規模も大きいため、eスポーツ選手が職業として成り立っている。ただ、日本では出来ていない現状がある。もちろん、まだ海外に比べてもeスポーツの市場規模が小さくてスポンサーが集まりにくい点もあります。
それは、日本の法律面です。JeSUでは特に景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に抵触しないように活動しています。
(ただし、他にも法律面の問題がありますが、後で触れます。)
景品表示法とは?
法律のお話で難しくなり過ぎないように、手短に。消費者は守るための法律で、
- 嘘や大げさな表示をして消費者をだましてはいけない
- 懸賞・景品、賞金は、10万円まで
というのが主な内容です。ここでもちろん問題になるのが、下の方です。
実は、景品表示法に該当するのは、ゲーム会社主催で、有料のパッケージソフトと課金によって強くなるソフトの大会だけなのです。
”ゲーム会社”以外の主催の場合、課金要素がアバターやコスチュームなど外見のみの無料ソフトの場合は影響を受けません。
ただ、まだ市場規模が小さい日本の場合、ゲーム会社主催の大会が大会規模が最大ということが多い現状。無視できないのです。
プロライセンス制
法律問題を回避するために作られたのが、この”プロライセンス”制になります。
”プロライセンス”を持った選手、チームは大会に出場し、高い技術をもってエンターテインメントを提供している。”賞金”はその”仕事への報酬”としたのです。
そして、このプロライセンスですが、一応基準がありますが、かなりざっくりしてます。気になる方は規約を貼っておきますので、そちらをどうぞ。
タイトルごとに、ライセンスを発行しています(一覧)
ここからもわかる通り、非常に”ガラパゴス”なことになっています。
eスポーツと言われる前から代々世界的に強かった格闘ゲーム。パズドラ・モンストといった日本で流行のスマホゲーム。世界では覇権を取ったFIFAではなく、ウイニングイレブン。
シューティングゲームでは、CoD以外にはレインボーシックスシージのみとなっています。
そして、CoDのプロライセンス所持はすべてチームであり、
- Libalent Vertex
- Rush Gaming
- Scarz
- Unsold Stuff Gaming
- CYCLOPS athlete gaming
- SunSister
- DetonatioN Gaming
残念ながら、今シーズン活動しているのは、上4チームですね。もちろん、Scarzのように復活することもありますが。
さて、このプロライセンスは、後日談として、プロライセンス制開始後に関係各所と調整した結果、
プロライセンス所持選手以外にも一定の方法で参加者が限定され、エンターテインメントを提供する大会であれば、賞金を”仕事の報酬”として良い。つまり、WW2のプロ対抗戦のようなオープン大会ではないリーグ戦であれば、条件を満たしていることになります。
プロライセンス所持選手以外にも一定の方法で参加者が限定され、エンターテインメントを提供する大会であれば、賞金を”仕事の報酬”として良い。つまり、WW2のプロ対抗戦のようなオープン大会ではないリーグ戦であれば、条件を満たしていることになります。
では、日本代表決定戦は?
日本代表決定戦は4位以上に賞金が出る大会ですが、これはどうなのでしょうか。賞金がでるのが、決勝に残った4チームに該当します。決勝の大会だけみれば、予選会を実施して、高い技術で以ってエンターテイメントを提供できるチームに限定していると解釈でしょうか。
現に、eNNについてはプロライセンスは大会出場時に所持していません。決勝の条件として、プロライセンスがなくても大会後取得できればよいとしています。
ただ、この決勝におけるプロライセンスの条件は賞金の方ではなく、1位の副賞(?)であるCDL Challengers への出場権の方になります。明言されていませんが、CoDの海外大会における窓口をJeSUが担っているため、海外派遣の場合、JeSUが手配する以上プロライセンスを所持する必要があります。
これで、賞金付き大会の問題はなし?
非常に長くなってますが、まだ続きます。景品表示法という法律は多くの部分で解決されました。ただ、他にも法律の問題があります。賭博罪
野球賭博や違法ギャンブルのことか? と思われるかもしれませんが、そうではありません。よくありそうな大会形式がこの法律に引っかかります。それは、大会参加者から参加費を集める大会のことです。
参加費をbetして勝者がそこから取り分の賞金を得る。という風になるとそれは立派なギャンブルになってしまうということです。
大会運営でも場所代や人件費など多くのお金が必要であり、参加費を集めて運営することは普通の発想です。ただ、そこから賞金を出すとなると法律的にも、金額的にも厳しいため、賞金付き大会が実施されないという側面もあります。
ただ、この問題はある条件で解決できます。参加費は大会運営にだけに使えばよくて、賞金は完全に別口にすればよいということです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
俗に風営法と呼ばれる法律ですが、なんで?って思われることが多いと思います。ただ、eスポーツ会場をイメージしてください。
たくさんのモニターとゲーム機を設置していますよね?これとアーケードゲームをおいたゲームセンターと何が違うのでしょうか?
常設のeスポーツ施設を作ろうとするとゲームセンターとみなされて、風営法が適用されるのです。この法律は皆さんも見聞きしたことがあると思いますが、夜のお店だけでなくゲームセンターやパチンコ店も適用されるのです。
この法律によって、営業時間や時間による年齢制限がかかることになります。また、各都道府県に営業許可をもらう必要があります。
この法律については、以前何も具体的な解決は何もされておらず、個別案件での対応やグレーな中行っている現状です。この法律における問題は、
賞金を配分するeスポーツ大会を開催するには―②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)との関係 (eスポーツと法)
で詳しく取り上げられています。
こうして見ると、風営法の存在は非常に厄介であり、常設設備が根付かないことにはeスポーツの発展もありません。ただ、かつて風営法の適用形態だったものの、外れたものがあります。それは、ビリヤードです。かなり昔ですが、1955年に解除されており、それはビリヤードが”健全な室内スポーツ”とみなされたためです。
娯楽で、他に適用から外れたものにデジタルダーツが挙げられますが、こちらは今なお条件付きです。
9/27 追記
風営法が解決されていない領域として残っていましたが、9/24に以下の発表がなされました。
簡単に要約すると、参加料を取る場合ガイドラインに従っていれば、風営法のゲームセンターに当たらない。(営業時間・年齢制限を受けない)
認証制度を設け、認証を受ければ、安全に開催できる(所轄の警察署と風営法で揉めることがあれば、JeSUが相談に応じる)
とのことです。
ガイドラインの内容ですが、
まず、ゲーム以外の汎用利用ができるPC、スマホ、タブレットのみがゲームデバイスとして提供されている大会は、そもそも風営法に抵触しない。
CS機、アーケード機での大会で参加料を徴収する場合は
参加料収入≦大会運営費 としなければならない。
そのためにも、大会運営費の見積もり金額を算出。
参加者の上限を決めた上で、参加料を上の収入と費用の関係を満たすよう参加料を設定する。
厳密に言えば、”最大”参加料収入≦大会運営費 が条件です。
そして、このことを広く告知することで、風営法に抵触しないとなっています。
ーーーーーーーーー以上追記内容 終わり
おそらく、e-Sportsが目指すべき最終目標は、世間に正しく認知されること”娯楽・遊戯”とは別の”スポーツ”として昇華していくことです。そのためにも、条件付きでもすべての法律がクリアになるところが第一歩になります。
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